病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、保険証(※)を提示して受診すると、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
- ※オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

- ※70歳以上75歳未満(現役並み所得者は除く)の自己負担割合は、平成20年4月から平成26年3月まで1 割に据え置かれていました。
平成26年4月1日以降に70歳に達する人(昭和19年4月2日以降生まれ)については、70歳になった月の翌月以後の診療分から自己負担割合が2割となります。 - ※平成26年3月31日以前に70歳に達している人(昭和14年4月2日~昭和19年4月1日生まれ)は引き続き1割負担(第三者行為が原因の傷病については2割負担)となります。
- ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
- ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。
健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。医療機関で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
- ※1:指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
- ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。
仕事中や通勤中にケガをしたとき
仕事中や通勤中が理由でケガや病気をした場合は、健康保険は使用できません。
労災保険(労働者災害補償保険)の適用となりますので、医療機関等へ「労災です」と伝え、受診してください。
※健康保険は、仕事以外の事由によるケガや病気に対して保険給付をしています。
こんなときは労災です
◎業務上災害
- 会社や工場等で仕事中に負傷した場合(仕事の準備・片付けも含む)
- 出張中に宿泊先へ向かう途中転倒し、負傷した場合
- 昼休みに昼食をとるため移動中に職場施設内で負傷した場合
◎通勤災害
- 通勤中に駅の階段を踏み外して転倒し、負傷した場合
- 帰宅中に通勤経路上(いつも通る道)で負傷した場合
- 通勤時に自宅マンション内の階段で転倒し、負傷した場合
労災にもかかわらず、健康保険証を使用してしまった場合
労災にもかかわらず、健康保険証を使用して受診してしまった場合は、労災保険への切り替えが必要となりますので、北農健保組合までご連絡をお願いします。