仕事中や通勤中にケガをしたとき
仕事や通勤が原因によるケガや病気の場合は、健康保険は使用できません。
労災保険(労働者災害補償保険)の適用となりますので、医療機関等へ「労災です」と伝え、受診したうえで、労災申請に必要な書類を医療機関や職場へ提出してください。
こんなときは労災です
◎業務上災害
- 会社や工場等で仕事中に負傷した場合(仕事の準備・片付けも含む)
- 出張中に宿泊先へ向かう途中転倒し、負傷した場合
- 昼休みに昼食をとるため移動中に職場施設内で負傷した場合
◎通勤災害
- 通勤中に駅の階段を踏み外して転倒し、負傷した場合
- 帰宅中に通勤経路上(いつも通る道)で負傷した場合
- 通勤時に自宅マンション内の階段で転倒し、負傷した場合
労災にもかかわらず、健康保険を使用してしまった場合
労災にもかかわらず、健康保険を使ってしまった場合は、労災保険への切り替え(下図の流れ参照)が必要となりますので、医療機関、職場、当組合へお申し出ください。
