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[2019/09/17]
被保険者が適用事業所を経由して提出する届け出等における押印等の取り扱いについて
被保険者が適用事業所を経由して提出する届け出等における押印等の取り扱いについて
この度、厚生労働省より健康保険事務に係る事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29年6月厚生労働省決定。以下、「基本計画」とする)及び「「基本計画」の改定について」(平成30年4月10日付事務連絡)に基づき、被保険者が適用事業所を経由して提出する届け出等における押印等の取り扱いについて、下記のとおり整理する旨の事務連絡がありましたのでお知らせいたします。
記
適用事業所を経由して健康保険組合に提出することが法令等において定められている(1)に掲げる5届け出につきまして、(2)に掲げる手続きが行われている場合には、申請者(被保険者)署名欄の本人署名又は押印の省略が可能となっております。
(1)本人署名等の省略対象となる届け出について
・健康保険被扶養者異動届(適3)
・健康保険被保険者証 滅失・き損 再交付申請書(適9)
・健康保険被保険者証回収不能届(適13)
・介護保険適用除外(該当・非該当)届(適20)
・健康保険高齢受給者証基準収入額適用申請書(様式番号なし)
(2)本人署名等の省略を行う際の手続きについて
申請者(被保険者)本人が届け出の記載を行う場合には、申請者本人が届け出の記載を行った旨を届け出の備考欄又は余白に記載を願います。(記載例 本人届出記載 等)
または、適用事業所が申請者本人に対し、届け出の記載に誤りがないか確認を求め、申請者が内容について確認した旨を届け出の備考欄又は余白に記載を願います。(記載例 記載内容本人確認済 等)
※ 被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届け出等の氏名欄の記入は必要です。