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[2018/03/23]
国民年金第3号被保険者関係届の証明事務廃止について
国民年金第3号被保険者関係届の証明事務廃止について
平成30年3月5日付で厚生年金法施行規則等の改正が行われたことにより年金届出の記載事項に個人番号が追加され日本年金機構の様式が変更されております。
つきましては、国民年金第3号被保険者関係届(以下、3号届)においても特定個人情報が含まれることから郵送時における事故等による情報漏えいのリスクに備えるため3号届の証明事務を廃止することといたしました。
なお、今後は下記証明方法のいずれかにより対応していただくこととなりますので、併せてご承知おきくださいますようお願い申しあげます。
記
1.廃止年月日 平成30年3月31日
廃止後は、3号届の様式の新旧、個人番号の記載有無にかかわらず証明事務は行いませんのでご留意
願います。
2.証明方法について
下記いずれかの方法により証明を行ってください。
(1)事業主が3号届の余白部分等へ被扶養者認定の証明を行う。
(2)事業主が扶養者認定を証明した任意様式(様式作成例はこちら)を3号届に添付する。
(3)保険証の写しを3号届に添付する。