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[2021/12/01]
令和4年1月からの健康保険法改正について
令和4年1月からの健康保険法改正について
「全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
(令和3年法律66号)」により、健康保険法の一部が改正されます。
令和4年1月1日施行の改正内容は下記のとおりです。
記
(1) 任意継続被保険者制度の見直し
資格喪失事由に「本人からの申出」が追加されます。
任意継続被保険者が資格喪失を申し出た場合、申出が受理された日の
属する月の翌月1日に資格を喪失することとなります。
※申出書ダウンロードはこちらから
(2) 傷病手当金の支給期間通算化
同一のけがや病気に関する傷病手当金の支給期間が、
支給開始日から通算して1年6ヵ月に達する日まで対象となります。
(詳細リーフレット)