保険証の注意事項
臓器提供に関する意思表示
平成22年に臓器移植に関する法律と健康保険法施行規則等の一部が改正されたことに伴い、裏面には臓器提供意思表示欄を設けています。

意思表示欄への記入は任意であり、記入を義務づけるものではありません。 臓器提供の意思表示は15歳以上の方が記入した場合のみ有効となります。なお、臓器を提供しない旨の記入は年齢に関わらず有効となります。臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。 記入方法など、臓器移植についての詳細は、(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。