北海道農業団体健康保険組合

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接骨院・整骨院にかかるとき

ねんざや打撲の際、整骨院・接骨院を利用する場合もあるでしょう。しかし、整骨院・接骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
    スポーツによる筋肉痛、筋肉疲労に健康保険は使えません。
  • Case 2

    庭の草取りをしたら、その晩から腰痛が出たので、翌日整骨院で施術を受けた。
    日常生活でおこる肩こり・腰痛に健康保険は使えません。
  • Case 3

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 4

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
  • Case 5

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 7

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

整骨院・接骨院での施術費用は、都道府県との協定を結んでいる施術所である場合、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができ、原則3割の自己負担で施術を受けることができます。
ただし、令和5年4月施術分より、以下の4項目に該当する場合は患者が施術料金の全額をいったん負担し、事後に健保組合に立替分(原則7割)を請求する取り扱いとなります。

  1. 自己施術(柔道整復師である自身が、自身に対して施術した場合)
  2. 自家施術(柔道整復師が家族に対して施術した場合や柔道整復師が関連施術の従業員に対して施術した場合)
  3. 保険者が患者へ、施術内容について照会を実施するも回答が得られない場合
  4. 複数の施術所において同部位の施術を重複している場合

「療養費支給申請書」は自署・捺印が必要です。その際、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください。(白紙委任には応じないでください)

領収書を必ずもらおう

整骨院・接骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

こんなことにご注意ください

健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります。
健保組合では、健康保険証を使って整骨院・接骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。
※令和5年度より点検照会業務の委託先を(株)大正オーディットに変更しています。

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