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来月から新しくパート職員を雇う予定です。勤務時間や日数は正社員と同様ですが、4ヶ月の期間限定ですので、健康保険は該当にならないと思われますがいかがでしょうか?
健康保険の資格取得要件として、下記の要件を全て満たしていれば、パートやアルバイトなどの雇用形態にかかわらず、必ず被保険者として加入することになります。
ア.75歳未満である。
イ.雇用期間が2ヵ月を超えている
ウ.勤務時間と勤務日数の両方が一般職員の4分の3以上ある
よって、4ヶ月の期間であっても資格取得させなければなりません