北海道農業団体健康保険組合

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新着情報&トピックス

[2025/12/01] 
ハラスメントのない職場づくり

 

 

 厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場を目指しています。

 ハラスメントには、職場での優位性をふりかざすパワハラ、性的な嫌がらせを指すセクハラ、妊娠や出産に関するマタハラ、顧客や取引先からの理不尽な要求・言動を指すカスハラなど様々な種類があります。中でもパワハラの被害件数が最も多く、厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」では、労働者の5人に1人がパワハラを受けたことがあると回答しています。ハラスメントを受けたと感じた場合は、ひとりで抱え込まず信頼できる人や社内・社外の窓口に相談してください。いつ・どこで・どのような行為があったか可能な範囲で記録を残しておくと、相談を進める際に役立ちます。

 一方で、無意識のうちに加害者になっている場合があります。業務上必要な範囲を超えた言動は【いやがらせ行為】になります。被害者の尊厳や人格を傷つけ、能力を発揮する妨げになるだけではなく、職場秩序が乱れ、生産性が低下するなど周囲にも悪影響を及ぼします。

普段から相手を尊重する、価値観の違いを認める、自らの言動を振り返ることで、無自覚ハラスメントを防ぎましょう。

 

 ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、相談窓口、ハラスメントの予防・解決に向けた情報が掲載されていますので、是非ご覧ください。

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