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[2025/03/25]
現物給与に係る価額改正について
現物給与に係る価額改正について
健康保険法において、被保険者が事業主から労務の対償として住宅・食事等(現物)の支給があった場合、厚生労働大臣が定める価額に基づき金銭に換算し報酬に加算することとなっておりますが、この度、食事の価額が下記のとおり価額が改正されましたのでお知らせいたします。
ご不明な点がございましたら、適用課(TEL 011-261-3273)までお問い合わせ願います。
北海道 |
現行 |
令和7年4月1日から |
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食 事 |
1人1ヵ月 1人1日 朝食のみ 昼食のみ 夕食のみ |
23,100円 770円 190円 270円 310円 |
1人1ヵ月 1人1日 朝食のみ 昼食のみ 夕食のみ |
24,300円 810円 200円 280円 330円 |
※道外の価額につきましてはこちらをご覧ください。