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傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか。
次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、傷病手当金の支給を受けることができます。
【資格喪失後の継続給付】
1.被保険者の資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続期間を除く)があること。
2.資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職の日に出勤している場合には、継続給付を受ける条件を満たさないため、資格喪失日(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。