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退職以前は継続して1年以上の被保険者期間がありました。退職後は被保険者として国民健康保険に加入しています。出産をしたので出産育児一時金を請求したいのですが、現在加入している国民健康保険からは支給されないのでしょうか。
国民健康保険への請求は可能です。また、退職以前に1年以上の被保険者期間があるので、当組合への請求も可能です。いずれかを選択して請求してください。重複して請求することはできません。
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