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被扶養者の範囲に限らず、本人の死亡当時、生計の一部でも本人の収入に頼っていた人であれば同一世帯に属していなくても対象となります。なお、別居の遺族からの埋葬料申請の場合は、金額の多少にかかわらず仕送りの確認できる書類(通帳の写し)と戸籍謄本のご提出が必要です。
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