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交通事故でケガをしたときも健康保険を使えますか?
健康保険で治療を受けることができます(業務上・通勤災害を除く)。その場合は必ず健保組合に「傷害事故届(給11)」「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。(健康保険施行規則第65条)
加害者が支払うべき治療費を健保組合が立て替えたことになりますので、最終的にはその治療費を加害者又は保険会社に当組合から請求します。