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[2020/04/13]
新型コロナウイルス感染症の発症に伴う保険料等の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発症に伴う保険料等の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症により事業所及び任意継続被保険者に発生した状況に応じて、保険料の納付期限の延長及び納付の猶予を行うことができます。
なお、任意継続被保険者の保険料の前納は、前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込む必要がありますのでご注意ください。
また、被保険者資格取得届・喪失届や被扶養者異動届、任意継続被保険者資格取得申請等についても、感染拡大を十分に防止することが求められていることを踏まえ、できる限り郵送でご提出ください。
詳しくは当組合適用課までお問い合わせください。
担当:適用課 電話 011-261-3274