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[2016/12/05]
給付関係の様式に係る留意事項について
給付関係の様式に係る留意事項について
平成29年1月からの健康保険法施行規則の改正により、従来、「被保険者証の記号及び番号」を記入することとされていた箇所が「被保険者証の記号及び番号又は個人番号」とされるため、記号番号かマイナンバーのどちらかを記載することとなります。
マイナンバーを記載する場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類のほかに、個人番号が記載された申請書を事業主経由で提出される場合は、「委任状などの代理権が確認できる書類」「代理人の身元確認書類」などの添付がさらに必要となります。
以上のことから、被保険者及び事業主の負担軽減の観点から当組合では従来通りの申請用紙にて、被保険者証の記号及び番号での申請とさせて頂きますので、ご協力願います。
※この件に関するお問い合わせは、給付課までご連絡ください。
連絡先 011-261-3278