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[2016/10/01]
被保険者資格取得基準が変更となりました
被保険者資格取得基準が変更となりました
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号「年金機能強化法」)の一部が平成28年10月1日(以下、施行日)に施行されることに伴い、健康保険の資格取得基準が変更となりますのでお知らせいたします。
<健康保険の被保険者資格取得基準の明確化>
施行日以降、健康保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり変更になります。
1. 被保険者資格取得の基準(4分の3基準)の明確化
従来の取り扱い(旧) |
施行日以降の取り扱い(新) |
1日または1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。) |
1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上 |
2. 被保険者資格取得の経過措置
施行日において、新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に使用される場合は、被保険者となりますので資格喪失の必要はありません。
<短時間労働者に対する適用拡大>
施行日以降、労働時間・労働日数が常時雇用者の4分の3未満で以下の1~5全てに該当する場合は健康保険の被保険者となります。
1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
2. 雇用期間が1年以上見込まれること
3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
4. 学生でないこと
5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
※この件に関するお問い合わせは、適用課までご連絡ください。
連絡先:011-261-3273