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[2016/10/01]
被扶養者認定要件の一部が変更となりました
被扶養者認定要件の一部が変更となりました
この度「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第62号「年金機能強化法」)の一部が平成28年10月1日に施行されることに伴い、健康保険法の一部が改正され、被扶養者認定要件が一部変更となりましたのでご案内いたします。
≪変更内容≫
被扶養者認定における兄及び姉の同居要件の撤廃
被保険者の兄姉を被扶養者として認定する要件について、これまで被保険者と同居であることが必要でしたが、今回の改正により、別居の場合においても生計維持関係等の認定基準を満たせば被扶養者となることができるようになりました。
※ご不明な点がございましたら下記までご連絡願います。
担当: 適用課
電話:011-261-3273