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現在、任意継続被保険者として、退職後も北農健保組合に加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればいいですか?
国民健康保険かご家族の扶養に入りたい場合にはご家族の加入している健康保険組合や市区町村等にお問い合わせください。任意継続資格の喪失事由は健康保険法第38条で要件が定められており、以下の喪失事由のいずれかに該当する必要があります。
1. 保険料を納付期限日(毎月10日)までに納付しなかったとき | (喪失日:納付期限日の翌日) |
2. 就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき | (喪失日:就職先の資格取得日) |
3. 任意継続してから 2年を経過したとき | (喪失日:2ヵ年満了の翌日) |
4. 任意継続した本人が死亡したとき | (喪失日:死亡日の翌日) |
5. 後期高齢者医療の被保険者となったとき | (喪失日:75歳の誕生日) |
6. 資格喪失の申し出をしたとき | (喪失日:申し出(当組合受理日)の翌月1日) |
ご質問の場合の手続きの流れは
(1)「1. 保険料を納付期限までに納付しなかったとき」または「6. 資格喪失の申し出をしたとき」の事由で資格喪失をします。
(2)その後に当組合から発行される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。